こんなトコロに秀電社!≫ 【地域貢献】対馬小路の防犯への一助も、私たちの仕事です。 2022年11月19日 土曜日
■「安全安心まちづくり推進要綱」警察庁の防犯灯の明るさに関する基準。
早速ですが、正解は・・④の公衆トイレ付近、です。
①主に人が通る道路・公園・駐輪場では「3lx以上」
②公衆トイレ付近は「50lx以上」
③駐車場・車路「10lx以上」
④車室(駐車エリア)「2lx以上」の数値が規定されています。
この他にも団地やマンションなどの共同住宅では
・共用エントランスの内側のポストやエントランス階のエレベータホールとエレベーター(かご内)は50 lx以上
・外側の共用出入口やエントランス階以外のエレベーターホール・共用廊下や階段は20 lx以上
など。東京都や大阪府は条例でも同様の明るさ基準を設定しています。
数値で言われても実感しにくいかもしれません、実際のイメージとしては
〈50 lx〉10m先の人の顔や行動が「明確に」識別でき、誰であるか「明確に」わかる程度以上
〈20 lx〉10m先の人の顔や行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上
〈3 lx〉4m先の人の挙動・姿勢等が識別できる程度以上
(出典:警察庁「安全・安心まちづくり推進要綱」)
となります。これを知っているといつもの帰り道が少し楽しくなるかもしれませんね。
▼防犯灯の明るさ推奨基準
防犯灯の推奨基準では「4m先の歩行者の見え方」という基準で照度が規定され、生活道路としての重要性や歩行者の量などを勘案して、明るさの基準を「クラスA」>「クラスB」に分類しています。
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